に係る予備検査の項に掲げる物件はその改造修理又は、整備について予備検査を受けることができる。 別表第1(抜粋) (a) 製造に係る予備検査(機関関係抜粋) ○蒸気機関 ○内燃機関 ○船内外機 ○船外機 ○ガスタービン ○ボイラ ○排気タービン過給機 ○ポンプ(油圧ポンプを除く。) ○油圧ポンプ又は油圧モータ ○圧力容器(貨物油タンクを除く。) ○熱交換器(圧力容器に該当するものを除く。) ○空気圧縮機 ○固定ピッチプロペラ ○可変ピッチプロペラ ○フォートシュナイダープロペラ ○管海官庁が指定するその他の機関 ○シリンダ、シリンダライナ、シリンダカバ、又はピストン ○クランク軸 ○タービンの部品 ○プロペラ翼 ○軸系のクラッチ、逆転機、弾性つぎ手又は変速装置 ○中間軸、逆転機軸、スラスト軸、プロペラ軸、その他の動力伝達軸(クランク軸を除く。) ○船尾管、その他管海官庁が指定する水圧試験を必要とする機関部品 ○管海官庁が指定するその他の機関部品 ○遠隔制御装置の制御盤及び遠隔操縦装置の制御盤 ○発電機又は電動機 ○変圧器又は配電盤 ○制御器(防爆型のものを除く。) 前ページ 目次へ 次ページ
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